高崎市議会 2019-09-06 令和 元年 9月 定例会(第4回)−09月06日-02号
また、民間開発による宅地分譲により築造された道路が市に寄附されず、利用者が土地を所有している私道もございます。こうした私道の整備や補修につきましては、その道路の幅員や通り抜けが可能であり、不特定多数の人が利用されている等の状況により公共性があるものにつきましては、その土地の寄附を受け、整備や補修を行っております。
また、民間開発による宅地分譲により築造された道路が市に寄附されず、利用者が土地を所有している私道もございます。こうした私道の整備や補修につきましては、その道路の幅員や通り抜けが可能であり、不特定多数の人が利用されている等の状況により公共性があるものにつきましては、その土地の寄附を受け、整備や補修を行っております。
また、群馬セキスイハイムによる宅地分譲も順調のようであり、新しいまちづくりが目に見える形で進められております。しかしながら、8ヘクタールを超える広大な面積を有する区画を初め、いまだ12ヘクタールを超える面積の未売却地が残っていると承知しております。これはファシリティーマネジメントの観点からも決して好ましいことではないと考えられます。
一定の規模以上で宅地分譲など開発行為をする事業者は、都市計画法第29条で道路や公園、排水、給水などの設置に対し、設置基準に適合させ、開発許可を受けなければならないとなっております。昨年度においても建て売り、宅地分譲を目的に行われた開発許可件数は20件のうち公園が実際に設置された件数は3件と伺っております。
◆8番(湯井廣志君) この市道4746号、西ノ原の道路について伺いますけれども、これは芦田町地域のガスタンクの裏の宅地分譲によって新しくできる道でありますけれども、この場所は現在、側溝がありません。それで、宅地分譲した場合に当然、側溝が入らないと、この宅地の水を流せないわけですが、この認定道路と一緒に側溝もきちんと整備されるのかお伺いいたします。
また、安中榛名駅周辺への移住、定住促進につきましては、JRによる宅地分譲事業で601区画が完売したことから、今後は、秋間みのりが丘区の定住人口の維持と地域活力の増進、さらに新幹線駅の優位性を最大限生かした周辺地域への移住、定住のための促進策が必要であると考えています。
逆に右側のほうは、以前は自動車の販売店だった場所が、宅地分譲されまして、ちょうどこの面に沿って4世帯ぐらい住んでいるのですけれども、実はこちら側を見ていただいてわかるように土がそのままになっていますので、誰がこの部分刈るのだと。
155 【長谷川委員】 今も継続中ですけど、前工団が実施したローズタウンなんですが、当初買収や造成で東西両地区全体で総事業費は240億円、そして分譲計画の戸数は1,300戸という本当に当時非常に大きな事業計画が立てられたわけですけども、結局宅地分譲が計画どおり進まず、西地区はほぼ完売、東地区は少しということで、1,300戸の計画に対して400戸余りの分譲
また、このコメリ用地に隣接して本市が群馬セキスイハイムに売却をいたしました土地については現在同社が宅地分譲を進めており、この土地の早期の売却にも弾みがつくものと考えております。このほか町並みができることによる景観形成についてもいい影響があると期待しているところでございます。
◎建設部長(猿井晴一) 老朽化した小規模住宅団地を統廃合して集約することにより生み出される住宅跡地につきましては、議員ご指摘のとおり、持ち家取得促進のための宅地分譲として、あるいは都市計画道路などの公共事業での代替地などとして有効活用できると考えております。 ○議長(齊藤盛久議員) 罍次雄議員。 ◆4番(罍次雄議員) 団地としたら、相当の団地の数があります。
一方、土地開発公社は工業用地や宅地分譲の造成といった独自事業を行うこともできます。近年、市内外の企業から速やかな造成工事と土地の引き渡しを求められるケースがふえてきておりますが、土地開発公社の機動性を最大限に生かすことにより、企業の需要に応えられるものと認識しております。
除却後の団地跡地の活用方法といたしましては、広場や公共的駐車場のほか、議員ご指摘の宅地分譲として民間事業者に売却して持ち家促進を図ることも有効な活用方法の選択肢の一つと考えております。 ○議長(吉岡完司議員) 田中伸一議員。 ◆20番(田中伸一議員) それでは、次に移ります。 旧安中高校跡地の取得と利活用についてであります。県との協議の状況はどのようになっておるのか、お伺いしたいと思います。
そんな中、最近、低金利の影響もあるのでしょうか、市街の住宅地などでも数区画から10数区画程度の宅地分譲ですとか、建売住宅の販売なども比較的多くなっております。そうした場合、既にまとまった班であればいいのでしょうけれども、新たなごみ収集ステーションを決めたりとですね、また、既にある班にまとまった世帯数が加入するという事で、状況が変わったりする場合が多々あるかと思います。
主な内容といたしましては、新栄町1861番地先の市街化区域において、宅地分譲に伴い両側に側溝が設置された延長110.2メートル、一般部の道路幅員が5メートル及び6メートルの舗装道路を市道認定し、道路管理者による維持管理等を行っていくことで、沿線付近における住民生活の利便性の向上や地域における良好な環境の保全を図ろうとするものですとの説明を受けた後、現地調査を行い、審査に入りました。
◎建築指導課長(斎藤興嗣君) 建売分譲や宅地分譲を行う場合に、公道に接しない計画敷地の奥のほうまで利用し区画割りする場合がございますけれども、建築基準法では建物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないと定められておりますので、道路に接しない区画は接道するように新たに私道を設けて、市から道路の位置の指定を受けなければなりません。
主な内容といたしましては、坂下町3147番地先の市街化区域において、宅地分譲に伴い両側に側溝が設置された延長111.3メートル、基本幅員6メートルの舗装道路を市道認定し、道路管理者による維持・管理等を行っていくことで、沿線住民の土地利用や交通の利便性等を図ろうとするものです、との説明を受けた後、現地調査を行い、審査に入りました。
それがそうなのだなと思っているのですが、実際には宅地分譲の事例としてどんなものがあるのか、あわせてお聞きしたいと思います。 ◎建設部長(田村利夫君) 再度の質問にお答えいたします。 本市で行われる宅地分譲の事例を見ますと、これまで開発許可を受ける規模のものについては幅員4メートル以上という基準があるものの、大多数が幅員5メートル以上で計画をされております。
この案件は、大規模な宅地分譲開発をしていたものがございまして、その中で計画途中に宅地開発継続が困難となったため徴収猶予を取り消したことによりまして、徴収猶予を受けていた平成6年から平成12年までの間の7年分、1件あったのですけれども、それが税額として現在に至っているわけでございます。
主な内容といたしましては、大街道二丁目900番台の市街化区域において、宅地分譲に伴い両側に側溝が設置された延長107.6メートル、基本幅員6メートルの舗装道路を市道認定し、道路管理者による維持・管理等を行っていくことで、沿線住民の土地利用や交通の利便性等を図ろうとするものです。との説明を受けた後、現地調査を行い、審査に入りました。
宅地分譲業者等が自己の利益を得るために計画したものについて、一定の条件を付したり、念書の差し入れを求めることは聞いたことがありますが、一般の農地所有者が農業委員会の指導に従って申請されたものについてそのような指導がなされた場合、納得しがたい申請者の気持ちも十分理解できるところであります。
そして、新たな道路づけを伴う宅地分譲型の開発行為は、スプロール的な開発を助長するものと判断し、認めない方針としましたとあります。しかしながら、実際のところ、あの12月の寺口議員さんの指摘でもありましたように、宅地分譲型の開発、または結果的に分譲型になるものなどが少なからず見受けられる状況でございまして、私も同じ認識でございます。